東京計器健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

同一世帯とは単なる同居ではありません

家族と「同居」していれば、必ず「同一世帯」と認められるわけではありません。「同一世帯」とは「被保険者と住居および家計を共同にすること」とされています。同居していたとしても、二世帯住宅など家族が居住する部屋が分かれていたり、家計が別々で被保険者から生活費の支援がない場合は「同一世帯」とはされず、したがって、被扶養者対象者にはなれません。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者によって生計を維持されていること」が必要です。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと

「生計維持」「年収」等についての考え方

被保険者と同一世帯に属さない場合(別居)

申請には送金証明が必要となります。送金証明を確認することで生計維持関係を確認しています。手渡しでは確認できないので認定することが出来ません。必ず公的機関での送金を実施するようにしてください。

  • ※送金額の証明書…「振込み依頼書の控え」「書留の控え」「当該通帳の控え」など

認定対象者が雇用保険または出産手当金・傷病手当金を受給する場合

雇用保険を受給する方は、働く意思と能力を持ちかつ再就職を前提とした制度であるため、雇用保険受給中と、待期期間中を含め原則として扶養にはできません。また、傷病手当金や出産手当金受給中も同様です。
ただし、次の場合は認定が可能です。

  • ※受給延長する方で離職票(Ⅰ、Ⅱ)を健保組合に預ける方

認定対象者が被保険者の父母または配偶者の父母の場合

ご両親夫婦は同居して助け合い、相互扶助しあう義務があることから強い生計維持関係があります。まず、ご両親夫婦の生活実態、生計維持関係を調査したうえで、被扶養者の認定対象者が被保険者により、主として生計が継続的に維持されているか否かを判定します。

年収額および年収月額の判断

  • 60歳未満の認定対象者の年間収入の把握方法は当該年度の累積金額ではなく、年間収入130万円を月割りした額(108,333円)を基準額(年収月額)とし、認定前3ヵ月間の平均額で判断します。
  • 60歳以上の認定対象者の年間収入は年金受給額と雑収入合算額で判断します。

年間収入とは

家族の年間収入は所得税の課税対象になっていない収入も含めて全ての収入が対象となります。公的年金はもちろん、恩給、失業給付、傷病手当金、労災補償親族からの仕送り、配当、内職収入などのすべてが含まれます。60歳未満の方の収入が月平均で108,333円以上ある場合(60歳以上は月平均 150,000円以上)で今後も収入が見込まれる場合には被扶養者となれません。

複数の家族の扶養の場合や追加扶養の場合、扶養能力によって一部しか認定されない場合があります

2人以上の家族の扶養申請が出されても、その家族全員の生計を「主として」維持する能力がないと判断した場合は、家族一人ひとりの年収を総合的に判断して一部の家族が否認される場合があります。
「収入限度額」や「生計維持関係」などの「扶養認定基準」は、家族を1人だけ扶養するときの基準を示したものです。健保組合では、被保険者の年収(見込)合計を被保険者と扶養家族を含めた人数で除した金額と認定基準額130万円(60歳以上は180万円)を勘案し、家族全員が生計維持可能か否かを判断します。
なお、両親の年収の合計額で生計維持が可能と判断される場合には、どちらか一方が年収限度内であっても扶養認定されない場合があります

自営業を営んでいる家族を被扶養者にする場合

自営業者の収入については、市区町村で交付した所得証明書では判断ができないため、確定申告書類等を提出いただき判断することとしています。

  • 健康保険法において、被扶養者となれる要件は原則として年間収入が130万円(60歳以上または障害年金の受給者は180万円)未満となっています。
  • 年間収入については、被扶養者となる人が給与所得者の場合は、年間総収入(所得税、住民税、社会保険料等を控除する前の額)となっており、必要経費は一切認められません。
    自営業者の場合は、年間総収入から「直接的経費(注)を差し引いた額」となっています。すなわち、被扶養者認定における年間収入は所得税法上の所得とは一致しないことになります。
    • (注)直接的必要経費(年間総収入から差し引くことができる経費)とは、その費用なしに当該事業が成り立たない経費(例えば、製造業における原材料、卸小売業における仕入れ代)であり、それ以外の経費(例えば、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、福利厚生費、青色申告特別控除額)は、年間総収入から差し引くことはできません。
  • 自営業の事業所が法人事業所であって、被扶養者となる人が当該法人事業所の代表者であるときは、健康保険と厚生年金保険の強制適用の被保険者に該当するため、被扶養者にはなれません。
  • 当健康保険組合における「直接的必要経費」については、別表のとおりとします。なお、別表に記載されていない経費については、事業内容等により判断します。

(表の見方)

  • ○は、直接的必要経費として認められる経費です。
  • △は、備考欄の条件を満たした場合に、直接的必要経費として認められる経費です。
  • ×は、直接的必要経費として認められない経費です。

(注)

  • ○の経費については、原則として、その裏付けとなる資料の添付は必要ありませんが、必要に応じ添付をお願いすることがあります。
  • △の経費であって、備考欄の条件を満たす場合は「直接的必要経費申告書」を添付してください。
直接的必要経費一覧表
科目(所得税法) 控除の可否 備考
売上(仕入)原価  
給与賃金 給与を支払った者が、配偶者・3親等内の親族(事実上婚姻関係にある者を含む)の場合は、その金額が経費として認められません。
従業員に対し、総額で年間130万円以上を支払った場合は、経費として認められません。
(他人を扶養する能力がある雇用主という立場であり、健康保険制度の趣旨から被扶養者とは認められないということです)
外注工賃 ×  
減価償却費 ×  
貸倒金 ×  
地代家賃 事業所の所在地と自宅の住所が同一の場合は、事業所負担分と自宅負担分が明確にできる書類が添付された場合に限って経費として認められます。
利子割引料 ×  
租税公課 ×  
荷造運賃 ×  
水道光熱費 地代家賃と同じ
旅費交通費 ×  
通信費 地代家賃と同じ
公告宣伝費 ×  
接待交際費 ×  
損害保険料 ×  
修繕費 地代家賃と同じ
消耗品費 地代家賃と同じ
福利厚生費 ×  
研修費 ×  
加盟料 ×  
雑費 ×  
衣装・美容代 ×  
新聞図書費 ×  
会議費 ×  
燃料費 地代家賃と同じ
支払手数料 ×  
教材費 ×  
青色申告特別控除費 ×  

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

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